ペット飼育細則に関する総会審議の検証

(ご注意)
  1. 平成19年4月総会のペット飼育細則関連の審議内容(灰色)について、動物愛護管理法の観点から、あるいはペットオーナーの観点から、適切性について点検し、問題点・疑問点・不明点を記載(青色)しています。
  2. マンション名は地域名を省いて単に「グランドメゾン」と記載しています。
  3. 見やすさを確保するため、改行位置を変えるなど若干修飾しています。
  4. 一部に感情的な表現が残されている可能性がありますので予めご了解下さい。


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第5期通常総会議事録 

この議事録は、建物の区分所有等に関する法律第42条及び「x」管理規約(以下管理規約という) 第50条に基づき作成いたしました。 



  • マンション名:「グランドメゾン」 
  • 会議名 ; 第5期 管理組合通常総会 
  • 日時 :平成19年4月22日 (15時10分~17時30分) 
  • 場所:大野中公民館 料理実習室 
  • 定足数 :議決決定数 87 会場出席者 33,委任状 48、出席議決権総数 81、 日本ハウズイング(株)藤矢氏  


上記会議における議事録はP1~P11をもって成り、その内容は下記のとおりで あります。 
平成19年4月22日 

  • 議長(理事長) 山中 俊明 ㊞
  • 出席理事(副理事)小森英俊 ㊞ 
  • 出席理事(書記)出光祥宏(祥宏・よしひろ)㊞


護事內容 
1.開会の辞 
管理組合の小森副理事長より、本総会の管理規約第47条により有効に成立 した旨を述べ、開会を宣言しました。 
2.挨拶 
管理組合の山中理事長より出席者にお礼の言葉と、1年間の活動にご協力を 戴いたことに対して感謝の挨拶がありました。 
1/11 
第4号議案 ペット飼育細則案承認の件について 
・山中理事長より、一部ペット飼育居住者のマナー違反により、彼の 居住者との間でトラブルの発生が増えてきており、現在「「x」管理規約・付属規程」にはペット飼育に関する細則が ないため、本理事会にてマナー改善を目的とし、居住者全員が快適 な生活を送れるよう新たに「「x」管理規約・付属規程 にペット飼育細則 (P.23~p.24) を追加する旨の説明がありました。 

質疑応答
 (質問 1) ペットの飼育者として、他の居住者の方にはできる限り配慮をしたいと思います。しかし今飼育し ている犬の大きさでは抱き抱えるには少々無理が ある為、ケージを用意しようと思っていますが、 犬の大きさを考えると台車式のものとなってしまいます。 
早朝に散歩に連れて行くため、台車式のものでは 今度は騒音でご迷惑を掛けてしまうことが考えられます。どうすればよろしいでしょうか?

  • 大型犬は他にはいなかったはずだが記憶違いかな。アイロニーの利いた良い質問。

 (回答1) 本理事会にて細則を作成したのは、ペット飼育者の方々に本マンションにはペット類が苦手な居住 者の方々も多数生活していることをご理解いただ 


5/11 


き、その方々へのご配慮をしていただきたいとい うのが一番の目的であります。確かにご指摘の通 り代車式のケージによる騒音問題が発生してしま っては、意味がありません。本細則の趣旨からし まして、抱えられない大きさのペットを飼育して いらっしゃる方々につきましては、一代限りのみ 許可しており、また共用廊下を通らず駐輪場を通 っての出入らやエレベータにて同乗せずに次を持 つ等のご配慮が、ペットを苦手な居住者の方々へ伝われば良いかと考えます
  • 事前の調整もしないで勝手に決めるな。このやり取りを見ると首謀者は理事長か。尚更問題だ。
  • 質問に答えていない。皮肉も通じない。ゴムタイヤの台車を使えと何故答えなかったのか。ケージ利用はしなくても、マナー的配慮があればいいと言っているのか。そんな簡単に内容を変えるような検討不十分なもので提案するな。
 (質問2) マンション周りの石垣等にペットに排泄させているのを目撃したことがありますが、マナー違反ではないでしょう
  • 本当にマナー違反と思ったらその場で注意しなさい。日本中、世界中の犬猫鳥類はそこらじゅうで排泄排尿をやっています。
  • マナー違反は排泄物を放置すること、排尿マーキングなどの後の必要な手当てをしないこと。それに言及していないと回答は難しい。
 (回答) その通りだと考えます。議事録等により注意事項として認識いたします。
  • 何も考えていないイージーな回答。議事録をマンションの周りに張り出して、近隣のペットオーナーに注意喚起するのか?。
  • その後、マンションの周囲に注意書きも出ていない。お隣のマンションは出しているのに。この理事長の目的は動物を締め出すことだけか。
以上の内容にて、本議題についで可決承認されました。
  • 必要な議論は殆ど何もされていない。具体的にどういう問題があるのかも示さないで、思い込みで作った方法論だけを自己流で展開しているだけ。
  • 権利を侵害したのは明確だから、マンションの買い戻しはこの理事長に要請していいのかな。

6/11 

ペットを飼育している居住者様への注意事項 

ポットを飼育していらっしゃる方々に対しましては、マナー向上にご協力ただ きまして、ありがとうございます。ただ、本通常総会にて石垣等へペットに特避 させている方がいらっしゃるとの発言がありました。ペットを飼育されている居 住者の方々におかれましては、行き共用部分となっておりますので、ペット の排泄はさせないようにご注をお願いいたします。今後ともマナー向上にご協 力をお願い致します。 
  • 近隣ペットオーナーが往来する場所、入り込める場所では、注意書きを出すマンションも存在するがそれには触れていない。清掃の抜け漏れにならないように清掃員への注意喚起も必要だが、そのことにも触れていない。唯々、居住者ペットオーナーをターゲットを攻撃したいらしい。不健全な動機の起案。内容は法律違反。
以上 
  • ペット飼育細則の全体を始めて読むことになったが、策定プロセスもペットオーナーを無視したものであり、現状調査も明確に実施されていな極めて不適切なものであるが、内容も時代錯誤を疑うレベルで、動物愛護の視点の欠けたものであるばかりか、動物虐待の疑いのある内容にさえなっている。全国の動物愛護団体に通知されてもやむを得ない内容とも言える。
  • この内容では、当マンションに移り住む機会があっても、ペットに優しくないと受け取る人、将来(例えばリタイア後に)ペットを飼いたいと思っている人、いずれ、介護犬・盲導犬・いやし犬の世話になる可能性もあると考える人、達は敬遠することになると思われる。要は、マンションの資産価値を下げている可能性があるということだ。
  • 既に10年以上前のことではあるが、起案・承認した人から、経緯、背景などを踏まえた話を伺いたい。
  • 一方で、令和になった現在において、この規約順守を迫る現在の理事会の姿勢にも大いに疑問が残る。細則内容をチェックする契機になったのは細則順守を迫る掲示が、令和元年8月に張り出されたからだ。掲示を速やかに取り下げないで、あくまでも順守を迫るのであれば、説明責任を果たすことを要求せざるを得ない。それは動物虐待から守るためのペットオーナーの責務だから。現執行部の問題として全国の動物愛護団体にも知する必要もあるだろう。
  • この件に関連して、ペットクラブ(健全な内容のもの)を新たに設立する提案をボランティアとして表明(案内)を出したが、現在の理事長から検閲のようなことをされたことにも疑問が残る。ペットクラブ設立事態は以前の理事会で了解を取っているにも拘らずなぜ検閲するのか。
11/11 

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