ペット飼育細則順守要請(令和元年8月)の問題


ペット飼育細則は平成19年4月の制定となっていますが、その存在と内容はペットオーナーにすら周知されてなく、実質形骸化されていました。背景としては、策定手順、策定内容、規約運用のすべてに問題があったことと思われます。当時の理事会(理事長及び理事)には説明責任が求められます。

しかしながら、

令和の時代になった現在において、改めてペット飼育細則順守要請が数か所に張り出されていました。(俗に言えば「寝た子を起こした」のです。)

  1. 共有部のペット歩行は禁止 ペットを飼われている方のご協力をお願いします ペット飼育細則 第2条第1項②エ 廊下及び外階段 共有部 共有部分は抱きかかえ又はケージ等に入れて移動する。エレベータを使用時、別の使用者が同席する際は適切な配慮をすること。「当マンション」管理組合理事長2019.8.21
  2. ‼通告‼共有部分ではペットの歩行は禁止です 「当マンション」ペット飼育細則を順守されるようおねがいします

動物愛護、動物福祉の観点から重大な問題を持っている内容ですが、今改めて順守を要請することは、制定時の理事長だけの問題ではなく、現在の理事長の問題になります。制定当時の理事長に替わって説明責任を果たすこと、加えて、ペット飼育細則の要請により生じた問題についても、責任を負うことが求められます。それも、制定以降、過去10年間と今後改定又は廃止するまで期間について。

例えば、(思いつきベースで精査したものではありません)
  • 細則の要請により、本来必要としないケージ類を購入した場合はその費用。
  • ペットを無理やり抱きあげ落として場合に、怪我などをしていた場合は、その治療費。
  • ペットの外出が出来なくなり不健康となった場合は、治療費。死亡した場合は慰謝料。健康仮のために、本来必要のなかった出費があった場合はその費用。
  • マンション売却時の購入者(ペットオーナー又は予定者)から動物虐待の規約が存在することを理由に値引きを要請された場合は、値下げ額。売却者はペットオーナーに限りません。
  • ペットオーナーに与えた精神的苦痛への慰謝料。
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理事長に求められること:
  • 平成19年制定のペット飼育細則を適切と考えて順守するなら、それに伴う全ての問題に責任をとること。
  • 不適切と考えるなら、ペット飼育細則の運用凍結を宣言し、不適切運用について謝罪すること。

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理事長様。

参考までに、主意書「ペットクラブの設立について」でも依頼していることですが、今回の掲示の契機となった経緯等について詳細をお知らせください。

共有部分の何処かをペットが歩行していたのだろうと推測しますが、それでどのような問題が発生したのか、どのように対処したのか、出来るだけ具体的に記載ください。よろしくお願いします。

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