国際的動物福祉の基本:5つの自由

(動物福祉の五箇条)
  1. 飢えおよび渇きからの自由(給餌・給水の確保)
  2. 不快からの自由(適切な飼育環境の供給)
  3. 苦痛、損傷、疾病からの自由(予防・診断・治療の適用)
  4. 正常な行動発現の自由(適切な空間、刺激、仲間の存在)
  5. 恐怖および苦悩からの自由(適切な取扱い)

  • 歩行は正常な行動の1つで、むやみに制限してはならない。
  • 無理に抱きかかえることは恐怖心を与える行為で強要するものではない。


動物福祉協会サイトから転記
https://www.jaws.or.jp/welfare01/

国際的動物福祉の基本(5つの自由)

1960年代の英国で、家畜の劣悪な飼育管理を改善させ、家畜の福祉を確保させるために、その基本としてこの「5つの自由」が定められました。 現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育 下にある動物の福祉の基本として世界中で認められ、EUではこれに基づい て指令が作成されています。

英国では動物福祉法2006の第9条「福祉を保障するための動物の責任者の 義務」としてこの「5つの自由」を「動物のニーズ」という形で条文に書 き込まれています。また、世界獣医学協会(WVA)においてもその基本方針の中に謳いこまれております。

5つの自由(5フリーダム)福祉の基本

1.飢えと渇きからの自由
その動物にとって適切かつ栄養的に十分な食物が与えられていますか?
いつでもきれいな水が飲めるようになっていますか?

2.不快からの自由
その動物にとって適切な環境下で飼育されていますか?
その環境は清潔に維持されていますか?
その環境に風雪雨や炎天を避けられる快適な休息場所がありますか?
その環境に怪我をするような鋭利な突起物はないですか?

3.痛み・傷害・病気からの自由
病気にならないように普段から健康管理・予防はしていますか?
痛み、外傷あるいは疾病の兆候を示していませんか?
そうであれば、その状態が、診療され、治療されていますか?

4.恐怖や抑圧からの自由
動物は恐怖や精神的苦痛(不安)や多大なストレスがかかっている兆候を示していませんか?
そうであれば、原因を確認し、的確な対応が取れていますか?

5.正常な行動を表現する自由
動物が正常な行動を表現するための十分な空間・適切な環境が与えられていますか?
動物がその習性に応じて群れあるいは単独で飼育されていますか?
また、離すことが必要である場合には、そのように飼育されていますか?



5 Freedoms for Animals
  1. Freedom from hunger and thirst
  2. Freedom from discomfort
  3. Freedom from pain, injury, or disease
  4. Freedom to express normal behavior
  5. Freedom from fear and distress

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