ペット飼育細則の妥当性検証

(ご注意)
  1. 平成19年4月制定とされた細則の各条項(灰色)について、動物愛護管理法の観点から、あるいはペットオーナーの観点から、適切性について点検し、問題点・疑問点・不明点を記載(青色)しています。
  2. マンション名は地域名を省いて単に「グランドメゾン」と記載しています。
  3. 見やすさを確保するため、改行位置を変えるなど若干修飾しています。
  4. 一部に感情的な表現が残されている可能性がありますので予めご了解下さい。

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「グランドメゾン」管理組合は(以下管理組合と言う)は、居住者が動物を飼うことに ついて必要な事項を定めるために、本細則を定める。
なお、「グランドメゾン」ではペット飼育は原則として可能であるが(使用細則第4 条)一部の飼育者のマナーが悪く、他の居住者の方へ迷惑をかけている。
  • ネガティブな内容のみを記載しており、共生を目指す視点が欠けている。
この事を留意し、居住者全員が円滑な生活を送るため、新たに本マンションにおける本細則を設ける事とした。

(飼い主の心棒え)
第1条
「グランドメゾン」において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は、 次のことを常に心掛けなければならない。
  • 動物愛護は「すべての人」という基本原則から逸脱している。
  • ここで敢えて「常に」という心(理由)は?格好いいと思ったから?
①他の居住者の立場を尊重し、快適な生活須境の維持向上を図ること。
  • これって全員でしょ?
②動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
  • 愛護法では本能なんて言っていない。本能理解は動物学者でも難しい。
  • 一方で、動物を理解することは、ペットオーナーだけでなく全員に求められている。
  • 最後まで面倒を見るのは法の要請(お前に言われることか?)。法律を全文書くの?。色々な事情もあるから深入りしなくてよい。人間には親の面倒は最後までみなさいと規約に書くの?。次元が違うだろう。
③動物の保護及び管理に関する法律、神奈川県動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。
  • 古い時代遅れの法律を前提にしていないか。動物愛護はペットオーナーだけの法律ではないことが一貫して欠落している。
  • 神奈川県条例は特別なことがあるなら内容を示すこと。誰が何を守るのか不明。このような記載だけでは無責任。
 (飼い主の守るべき要項)
  • 一般居住者の遵守事項は記載が見当たらない。第6条のタイトルが符合するが内容は何もない。完全な片手落ち規約。
第2条
飼い主は、次に掲げる暮項を守り、動物を適正に飼育しなければならない。
①基本的な事項
ア 動物は、自己の居室で飼うこと。
  • 意味不明。飼うことの定義も要確認。起案者。追認者の説明が必要。居室に閉じ込めるなら虐待の疑い。少なくとも動物愛護先進国のドイツでは犯罪。
イ 自己の居室以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせたりしないこと。
  • 動物虐待そのもの。動物の習性を理解しろと言っている人(理事長?)が理解していない矛盾。馬鹿じゃないのか。問題は汚して放置すること。 
ウ 動物の異常な瘍き声やふん尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけ ないこと。
  • 一見当然の内容に見えるが、異常な振動、音声、悪臭による迷惑は動物に限らない。一般的なマナーとして理解されていれば十分。ピアノ、子供の騒ぎ、大音量のオーディオ、日曜大工、趣味的な調理・調理ミスなどに通じるマナーで、ペットだけを目の敵にする態度は、ペットの共生を目指す前提では不適切。
エ 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
  • 内容は当然のことだがマンション規約にわざわざ記載することか不明。
  • 居住者(人)にもこういうことを言うの?。清潔的、衛生的、健康的であるため、管理をしっかりすること。海外旅行で伝染病持ち帰るなとか。
  • どちらも不衛生・不健康な状況が見えたら何か困っていないか心配してあげるのが必要な態度ではないか。
オ 犬、猫には、必要な「しつけ(躾)」を行うこと。
  • 何を求めているか不明。必要なしつけは動物の種類や個性によって変わるし、ペットオーナーが何を求めるかによっても変わる。そもそも躾など無理な動物もいるだろう。馬鹿じゃないの?。
  • 躾を規約に入れるなら、動物の前に人間のしつけも規約にしたらどうか。挨拶も出来ない。タバコのポイ捨て。共用部での喫煙。ゴミ出しもいい加減。チャリンコ乗り回しに注意も出来ない等々。
カ 犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うように努めること。
  • どの面下げてこんな項目を入れたんだ。ペットオーナーの判断事項で他人に言われることではない。
  • 愛護法では虐待につながる恐れを回避するために、むやみに繁殖させることを禁じていて、そのための避妊は推奨しているが、規約は前提なしの要請で虐待の恐れあり。
  • この起案者(理事長?)は子供が騒いで煩いと、居住者(人)に避妊手術のすすめをやるの?。動物がいて子供が生まれる自然なことを否定している起案者の人間性を疑うね。
キ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
  • 原因がペットまたはペットオーナーの場合は当然に見えるが、ペットを驚かすなど不適切な行為が最初の原因の場合は、その限りではない。
ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者に危害を及ぼさないように留意すること。
  • 発想が全く逆。災害時に動物をどのように守るかという視点が抜けている。起案者の頭にある動物はヒグマとかライオンとかなのかな。もしくはペットを理解することなく大人になってしまったか。災害時に不幸な目にあう動物は少なくないことを踏まえれば、居住者は協力して動物の保護にあたるとすべきではないか。
ケ 動物が死亡した場合には、適正な取扱いを行うこと。
  • その通りだけど、わざわざ言うことか。ペットオーナーが判断する適正な方法で最後のお別れをする。今はペット葬もあるしペットの墓地もある。考えたくもないが、仮に何かしらの事情でペットオーナーが動物の死骸を生ごみとして捨てた場合も、他人は何も言えないでしょう。条例に記載があるならそれを記載することだ。
  • 居住者が死亡した時のことも何か規約があるのだろうか。
②他の居住者等花配慮する事項

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ア 自己の居室以外で動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
   (バルコニー、専用庭も禁止)

  • 禁止すべきは行いでなく結果的に悪影響を及ぼすこと。居室内でトリミングをやる人もいるが、ペットショップなどでやっている人もいる。居室内に限ることを強要するのは論外。ペット事情を何も知らない人が起案しているのか。無責任すぎる。お前の散髪理髪は居室内に限定しているのか。マナーレベルの話とルールレベルの話を混同して展開している。
イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
  • これもマナーの問題であり程度の問題。部屋の掃除・寝具の清掃でホコリが出る、調理ミスで思わぬ悪臭が出る。この時も窓を閉めろ、換気扇を回すなと言わないでしょう。
ウ 犬、猫等が自己の居室以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
  • これもマナーあるいは常識の問題。見落としてはいけないことは、動物は清潔な自分の生活圏では排尿排泄は行わない。清掃が不十分で汚れていると、排尿排泄に及ぶことがある。従って、共用部における粗相の事実は速やかに清掃員に伝えて清掃の徹底を図ることとすべき。起案者等は動物の習性を理解するように言っておいて、自らは何も理解していないのでは無責任。居室外での排尿排泄は万が一のことではなく普通のこと。散歩中のワンちゃん見たことないのかな?。
エ 廊下及び外階段、共有部分は抱きかかえ又はケージ等に入れて移動する。エレベーターを使用時、別の使用者が同席する際は、適切な配慮をすること。
  • 必然性が全くない。起案者等は説明をしてください。歩行動物を歩行させない不自然を強要するのはペット虐待。愛護法違反。これを要求するのは犯罪レベル。
  • ペットを落として怪我をさせたり、ペットオーナー身体が腕や腰を痛めたりした場合の責任を強要した側(理事長?)に取ってもらえるのか。
  • ケージ利用については更に、強要するなら貸与してくれるの?ケージ置き場を用意するの?。ケージに入れるのは、飛行機に乗せる、混雑した電車、車で移動するときなど、動物の保護の観点で必要とされる場合が普通のこと。起案者には動物愛護の発想が全くない。ペットとの良好な共生経験のない人が好き勝手書いているのか。被害者意識だけで規約など作らないで欲しい。ペットオーナーとの話し合いもしないでこっそり規約化した根性はさもしいとしか言いようがない。
  • エレベータ利用時の配慮は、ペットオーナーは当然だが、別の利用者も必要な配慮を払うとするのが常識。動物愛護は国民の義務。これも只のマナーレベル。共用部やエレベータ内でタバコを吸っている人がいる(においが残っている)が、規約にしているか。OKなのか。
  • 簡単に抱きかかえられない犬猫については明確な虐待行為であるが、盲導犬(多くはラブラドルレトリバー)などを拒否するのは動物福祉に加えて人間の福祉行政に逆行するもので論外。目や耳の不自由な人、動物による介護を必要とする人を追い出そうとするもので論外。恥晒。ユニバーサルデザイン、エコマンションと新しい時代に即している中で、時代錯誤も甚だしい。 
  • 共有部を通らないで出入りできるルートを誰が用意してくれるのか。
  • ※第3条が抜けている。単なる項番飛びか何かがドロップしたのか不明。議事録にも記載がない。起案、説明、審議、などが如何にいい加減か分かる。
 (飼育することのできない動物の種類)
第4条
居住者は下記の種類の動物は飼育してはならない。
① 臭気・鳴声等により他の区分所有者に迷惑をかけるおそれのある動物、又は危害を加える恐れのある動物。
  • 難しい問題だが、これでは規約にならないだろう。子猫でも扱いを誤ればひっかき傷を作る羽目になる。動物の習性を全く理解していない起案者(理事長?)だ。
  • 禁止動物の類は法律で明確な筈。ワシントン条約など。
  • 記載するとしてもマナーの一環ではないか。
 (飼うことのできる物の数と大きさ)
第5条
居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は次の通り制限するように努めることとする。

  • 制限を加えようとする意味、目的が全く理解できない。迷惑をかけなければ数は関係ない筈。起案者の意図はペットがいなければいいとするだけのように見える。馬鹿馬鹿しいくらい下らない奴に思える。
① 犬又は猫については、抱きかかえることができる大きさであること。
  • どうして?理由、意図は何?。権利の侵害行為。誰かの自分勝手ですか。
  • 抱きかかえを強要して怪我などした時の責任取れるの?。
  • 抱きかかえ強要は動物虐待。
  • ペットの里親などのボランティア活動を制限する反社会性の問題もある。
② 犬又は猫については、2頭以内 
  • 2頭?犬猫って1頭2頭だっけ?。まあそれは良いとして、2匹にする根拠は何?。起案者の思い付きか、権利侵害だ。
  • 食事、運動、ふれあいなど、十分な世話を出来る範囲とするのが常識。費用的、時間的な余裕の範囲。
 ③ 小鳥については、5羽以内
  • まあ、呆れるね。これも根拠なし。動物愛護から逸脱しない範囲で十分お世話ができる範囲。小鳥の数は実質誰もチェックできないのだから、根拠が見つかったとしても規約化は難しい。
  • (問題は、生活のステージが変わる、家族構成が変わる、家族に病人やけが人が出る、転勤や引っ越しなどのときに、ペットの世話が困難になるケース。動物愛護の観点で、どのような取り決めが必要かが検討されるべき。)
 (居住者が守らなければならない項目)
第6条
居住者はペット飼育に際し、以下の項目を遵守すること
① 飼い主は、この細則を遮守すること。
  • こいつ(起案者、理事長?)は馬鹿じゃないのか。タイトル書いたらタイトルに近いことを書けよ。タイトルは愛護法関連から拾ってきたけど中身が思いつかなくてこういう内容になったのか?。
  • 動物愛護は国民の務め、規約は居住者全員が守るものの筈。起案者は勝手な決め事をしておいて自分は関係ないような態度では駄目だろう。それとも取締官になって虐待を続けたいのか。
② 犬を飼う場合は、狂犬病予防法第4条に規定する登録及び第5条に規定する予防注射を行うこと。
  • これは法律です。関連法律にはこのようなものがあると別途提示すること自体は悪くない。
  • もう一つ常識として留意すべきは狂犬病の実態は既に皆無。動物病院業界が利権温存のために残しているだけという側面も理解することも必要。
 (管導犬等に対する配慮)
第7条
居住者が、盲導犬、聴導犬、介護犬等の動物を必要とする場合においては、管理組合及び居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。

  • 十分な配慮って何をするの?。ペットは大なり小なり、癒しを与えてくれる存在であり、健康生活のパートナーであり、安心を与えてくれる存在なのは自明。職業犬(とは言わないと思うが)にだけ配慮って、権威主義者なのかな。すべからく、十分配慮すべきでしょう。将来、自分がペットのお世話になることもあるのだから、配慮すべきことを十分検討すべきではないか。気休めで入れた条項のようにしか見えない。
 (飼い主に対する指導、禁止等)
  • 完全に上から目線。どういう姿勢なの。皆の協力を得て、ペット共生環境の実現ではなさそうだ。排他排斥が主眼かな。
  • この項目は本来はペット関連業者に対するもので、虐待に繋がる行為に対して指導する内容。この馬鹿(起案者、理事長?)にはあきれるばかりだ。
第8条
① 飼い主が、この規定に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合、管理組合は、その飼い主を指導することができる。
  • 真っ先に指導すべきは動物愛護の発想ゼロで、相談も事前説明もなくいきなり規約化に走って起案者その人だ。
  • 指導って誰が何をするの?上から目線もいいとこだ。指導する力量・資質はあるの?。
  • 本来は、もし何か不始末があった場合はペットオーナーも困っているのだから、サポート、手助けを行うとすべき。
  • それでも迷惑行為に対しては一定のマナーやガイドラインは必要。ペット問題だけではないから、迷惑行為に対するマナーとして整備すべき。ペットはNGだけど、大音量や子供が騒ぐのはOKではないだろう。
② 管理組合が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
  • 起案者の目的はこれ?。 迷惑行為は問題だから、ピアノを取り上げるの?騒ぐ子ども(子供は騒ぐものだけど)は禁止にするの?。ペット禁止にして保健所で殺処分を強制するの?。管理組合で引き取ってくれるの?。
  • 禁止事項ばかり作って動物がストレスで情緒不安定になって騒ぐ構図なら、問題の原因は起案者(理事長?)側になるかも知れない。
  • 共生環境をうまく作れていないことを恥ずかしく思うべきだろう。だから協力して問題解決にあたるとするのが妥当なところではないか。
③ 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど速やかに適切な 措置をとらなければならない。
  • この人はこっちの方向の発想しかできないみたい。煩いピアノや騒ぐ子どもは転校してもらって良いの?。養子縁組に出すとか。ペットは家族の一員なのだ。起案者は自分では何もしようとしない。組合として何ができるか、少しは考えてみたら。
④ 現在飼育されている大型犬については、一代限りとする。
  • どうして?根拠は?意味は?狙いは?。相談もなく了解もなく勝手に決めるな。権利の侵害。例えばゴールデンレトリバーでも構わないという条件で入居しているので前提をひっくり返すなら買い戻してもらう。ハラスメントに対する精神的苦痛に対する償いも要求する。狙い撃ちにしているなら、不健全な個人攻撃だ。許せないね。
  • 介護犬などは大型犬を使う子も少なくない。そちらは配慮してこちらは配慮できないなら、やはり意図的な個人攻撃だ。理事会の姿勢としても大問題だろう。
  • 介護犬盲導犬の類は一般家庭で生活音のなかで暮らすのが最初の教育。社会貢献ボランティアでやることも禁止するの>全く反社会的なルールだね。
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