2002年オープン当初のペット関連規約の記述


管理規約

第69条

  • ⑩ペットを飼育する場合は、本マンション使用細目を順守すること。

Ⅰ-19

使用細目
使用目的
第4条
ペットを飼育する居住者は、下記事項を遵守しなければならない。

  1. 飼育することができるペットは観賞用の小鳥・魚類の他、人に飢餓をおよぼさない動物とすること。
  2. 法廷の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。
  3. ペットは自己の占有部分内で飼育するものとし、ペットは勝手に廊下、バルコニー等の共有部分に出ないよう管理すること。
  4. ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育すること。
  5. ペットの排せつ、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとすること。
Ⅱ-2

*

当初のルール内容は上記のものだが、細かく見ると誤字脱字の類を含めて幾つか確認調整が必要なものを含むが、非常識と非難するようなものではなさそうだ。

このルールを前提に積水ハウス(担当:阿部氏)からレトリバークラスの犬種の飼育は問題ないと説明を受けて入居している。それがNGなら当然入居などするわけもない。ペットは立派な家族の一員で、家族を否定するようなところはこちらから拒否することになる。

やはり、ペットオーナーの事情等を全く考慮しないで、策定された平成19年4月の改定(改悪)に大きな問題がある。

当時の理事会関係者(山名k理事長・他)に説明責任を果たしていただきたい。

*



動物愛護ブログ

楽天市場