- 以下は管理会社から細則・議事録を取り寄せて転記したものです。
- マンション名は地域名称を省いて単に「グランドメゾン」と記載しています。
- 見やすさを確保するため若干修飾しています。
- オリジナルの項番抜けはそのまま残しています。
- 転記ミスが残る可能性があります。
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ペット飼育細則
なお、「グランドメゾン」ではペット飼育は原則として可能であるが(使用細則第4 条)一部の飼育者のマナーが悪く、他の居住者の方へ迷惑をかけている。この事を留意し、居住者全員が円滑な生活を送るため、新たに本マンションにおける本細則を設ける事とした。
(飼い主の心棒え)
第1条
「グランドメゾン」において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は、 次のことを常に心掛けなければならない。
①他の居住者の立場を尊重し、快適な生活須境の維持向上を図ること。
②動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
③動物の保護及び管理に関する法律、神奈川県動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。
(飼い主の守るべき要項)
第2条
飼い主は、次に掲げる暮項を守り、動物を適正に飼育しなければならない。
①基本的な事項
- ア 動物は、自己の居室で飼うこと。
- イ 自己の居室以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせたりしないこと。
- ウ 動物の異常な瘍き声やふん尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけ ないこと。
- エ 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
- オ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
- カ 犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うように努めること。
- キ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
- ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者に危害を及ぼさないように留意すること。
- ケ 動物が死亡した場合には、適正な取扱いを行うこと。
②他の居住者等花配慮する事項
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- ア 自己の居室以外で動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
- (バルコニー、専用庭も禁止)
- イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
- ウ 犬、猫等が自己の居室以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
- エ 廊下及び外階段、共有部分は抱きかかえ又はケージ等に入れて移動する。エレベーターを使用時、別の使用者が同席する際は、適切な配慮をすること。
(飼育することのできない動物の種類)
第4条
居住者は下記の種類の動物は飼育してはならない。
① 臭気・鳴声等により他の区分所有者に迷惑をかけるおそれのある動物、又は危害を加える恐れのある動物。
(飼うことのできる物の数と大きさ)
第5条
居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は次の通り制限するように努めることとする。
① 犬又は猫については、抱きかかえることができる大きさであること。
② 犬又は猫については、2頭以内
③ 小鳥については、5羽以内
(居住者が守らなければならない項目)
第6条
居住者はペット飼育に際し、以下の項目を遵守すること
① 飼い主は、この細則を遮守すること。
② 犬を飼う場合は、狂犬病予防法第4条に規定する登録及び第5条に規定する予防注射を行うこと。
(管導犬等に対する配慮)
第7条
居住者が、盲導犬、聴導犬、介護犬等の動物を必要とする場合においては、管理組合及び居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。
(飼い主に対する指導、禁止等)
第8条
① 飼い主が、この規定に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合、管理組合は、その飼い主を指導することができる。
② 管理組合が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
③ 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど速やかに適切な 措置をとらなければならない。
④ 現在飼育されている大型犬については、一代限りとする。
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第5期通常総会議事録
この議事録は、建物の区分所有等に関する法律第42条及び「x」管理規約(以下管理規約という) 第50条に基づき作成いたしました。
- マンション名:「グランドメゾン」
- 会議名 ; 第5期 管理組合通常総会
- 日時 :平成19年4月22日 (15時10分~17時30分)
- 場所:大野中公民館 料理実習室
- 定足数 :議決決定数 87 会場出席者 33,委任状 48、出席議決権総数 81、 日本ハウズイング(株)藤矢氏
平成19年4月22日
- 議長(理事長) 山中 俊明 ㊞
- 出席理事(副理事)小森英俊 ㊞
- 出席理事(書記)出光祥宏 ㊞
記
護事內容
1.開会の辞
管理組合の小森副理事長より、本総会の管理規約第47条により有効に成立 した旨を述べ、開会を宣言しました。
2.挨拶
管理組合の山中理事長より出席者にお礼の言葉と、1年間の活動にご協力を 戴いたことに対して感謝の挨拶がありました。
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第4号議案 ペット飼育細則案承認の件について
・山中理事長より、一部ペット飼育居住者のマナー違反により、彼の 居住者との間でトラブルの発生が増えてきており、現在「グランドメゾン」管理規約・付属規程」にはペット飼育に関する細則が ないため、本理事会にてマナー改善を目的とし、居住者全員が快適 な生活を送れるよう新たに「グランドメゾン」管理規約・付属規程 にペット飼育細則 (P.23~p.24) を追加する旨の説明がありました。
質疑応答
(質問 1) ペットの飼育者として、他の居住者の方にはできる限り配慮をしたいと思います。しかし今飼育し ている犬の大きさでは抱き抱えるには少々無理が ある為、ケージを用意しようと思っていますが、 犬の大きさを考えると台車式のものとなってしまいます。
早朝に散歩に連れて行くため、台車式のものでは 今度は騒音でご迷惑を掛けてしまうことが考えられます。どうすればよろしいでしょうか?
(回答1) 本理事会にて細則を作成したのは、ペット飼育者の方々に本マンションにはペット類が苦手な居住 者の方々も多数生活していることをご理解いただ
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き、その方々へのご配慮をしていただきたいとい うのが一番の目的であります。確かにご指摘の通 り代車式のケージによる騒音問題が発生してしま っては、意味がありません。本細則の趣旨からし まして、抱えられない大きさのペットを飼育して いらっしゃる方々につきましては、一代限りのみ 許可しており、また共用廊下を通らず駐輪場を通 っての出入らやエレベータにて同乗せずに次を持 つ等のご配慮が、ペットを苦手な居住者の方々へ伝われば良いかと考えます。
(質問2) マンション周りの石垣等にペットに排泄させているのを目撃したことがありますが、マナー違反ではないでしょうか
(回答) その通りだと考えます。議事録等により注意事項として認識いたします。
以上の内容にて、本議題についで可決承認されました。
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ペットを飼育している居住者様への注意事項
ポットを飼育していらっしゃる方々に対しましては、マナー向上にご協力ただ きまして、ありがとうございます。ただ、本通常総会にて石垣等へペットに特避 させている方がいらっしゃるとの発言がありました。ペットを飼育されている居 住者の方々におかれましては、行き共用部分となっておりますので、ペット の排泄はさせないようにご注をお願いいたします。今後ともマナー向上にご協 力をお願い致します。
以上
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